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仕事を家に持ちかえって行った場合には労働時間になるの?
  仕事が終わらなくて休日にも仕事を家に持ちかえって作業している従業員がいるんだけど、この作業時間は労働時間になるの?
  学説上・実務上では、いわゆる持ち帰り残業は労働時間として扱われないという説が有力です。
  その理由として、労働者は事業主の指揮命令下において労働する義務を負ってはいますが、自発的に自宅で労働する義務は存在しません。

  さらに、事業主が何時間労働したのかを把握することが困難なことも理由に挙げられます。
  ただし、以下の場合には労働時間として取り扱われる可能性があります。

持ち帰り残業が労働時間として扱われる場合

顧客と交わした納期に間に合わせる為に持ち帰り残業した場合
自主的な作業ではなく、残業・持ち帰り残業をしなければ納期に間に合わない場合には労働時間として扱われます。
この場合の労働時間ですが、従業員に申告してもらうか、もしくは作業分量から労働時間を推定するという方法が取られます。

  労働時間を正確に把握するためには、持ち帰り残業を禁止するという措置が必要になります。
  禁止をしない場合には、従業員の自己申告になりますので労働時間があいまいになる可能性がある事だけは留意してください。

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